掛川ESS(English Speaking Society)
掛川市近郊で英語を学習している人を応援しています。
更新日: 2025/4/15(火)
掛川ESSとは
活動と特徴
活動場所
テキスト
会員
会費
ご興味のある方はこちらまで
会員になるには
<掛川ESS会則> 改定日:2009年4月18日 改訂日:2023年6月18日
第1条 総則
この掛川ESS会則(以下「本会則」という。)は、掛川ESS[英語名称:Kakegawa English
Speaking Society、略称:KESS](以下「本会」という。)について必要な事項を定める。
第2条 目的
本会は、英語を学習したい人がより一層英語を学習でき得る環境を提供し、本会の会員(以下
「会員」という。)にはこの環境を各人のレベルに応じて活用してもらうことで会員の英語学習を
サポートすると共に英語学習を通して会員の生活がより充実したものになることに貢献
することを目的とする。
第3条 会員条件
1.本会の会員には、次のものがなることができる。
(1)前条で規定する本会の目的に賛同する者、および
(2)第8条で規定する会費を納入する者
2.退会
退会の場合は、会長に連絡する。また、3ヶ月以上連絡のない欠席が続いた場合も退会とみなす。
3.休会
3ヶ月単位以上とし、事前に会長に連絡し、了解を得た場合は休会とすることができる。、
第4条 活動
本会は、第2条で規定する本会の目的に適う次の活動を行う。
(1)基本的には週1回の実施および外国人ゲストの参加による英語の学習会
(2)ホームページ等を通しての広報活動
(3)他クラブとの交流
第5条 役員
1.本会は、本会の運営のために、会員の代表として次の役員を置く。
(1)会長: 1名
(2)副会長: 1名
(3)会計: 2名
(4)総務: 若干名
(5)顧問/相談役:若干名
2.役員には下記の費用を年間経費として任期終了時に支給する。
(1) 会長 4000円
(2) その他 3000円
3. 役員の任期は1年とするが再選を妨げない。
第6条 総会
本会は、毎年4月に定期総会を開催し、以下の事項を行う。
(1)前年度の会計報告
(2)新年度の役員の決定
(3)必要に応じ本会則の変更およびそれに相当する重要な事項(以下「重要事項」という。)の討議・決定
第7条 役員会
1.会長、副会長、総務、会計および顧問/相談役を以って役員会を構成し、役員会は、本会の運営について、重要事項を除き、会員の意見を考慮に入れ評議・決定する。
2.役員会は、必要に応じて臨時総会を開催し、重要事項の討議・決定をすることができる。
3.役員会は、会員の本会における行動・活動が第3条1項の目的を逸脱すると判断した場合、
その会員に対して退会を勧告することができる。
第8条 会費等
1.会費については、会費支払規則にて定める。
2.新規加入の前に、本会の見学を目的とした参加は1回に限り無料とする。
第9条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 有効期間
本会則は、2005年4月1日を以って発効し、総会にて本会則が変更されることのない限り有効である。
(以上)
<会費支払規則> 改定日:2018年4月18日
第1条 総則
この会費支払規則(以下「本規則」という)は、掛川ESS会則(以下「会則」という)の第8条1項の会費支払規則をいう。
第2条 定義
会費および会員資格の有効期限は3ヶ月単位とする。「3ヶ月単位」とは、会則第9条で規定する会計年度の四半期である4月、7月、10月およびは1月から始まる3ヶ月の期間をいう。
第3条 会費の支払方法、金額および支払時期
会費は、3ヶ月単位毎の支払いとし、その金額および支払時期は以下の通りとする。
1.金額
(1)現会員: 4,500円/3ヶ月単位
(2)新会員: 1,500円×(加入時点が属する3ヶ月単位において加入時点の翌月からの月数)
新会員は、加,入時点が属する3ヶ月単位を経過した後は、現会員となる。
2.支払時期
(1)現会員: 3ヶ月単位の初月
(2)新会員: 加入時点
第4条 休会および再加入の取扱い
休会の場合は、その期間、会費が免除される。再加入は、新規加入と同じ取扱いとする。
第5条 会費の非返還
一旦収めた会費は、転居などの特別な事情を除き、原則的に返金しないものとする。
第6条 有効期間
本会則は、2005年4月1日を以って発効し、総会にて本会則が変更されることのない限り有効である。
(以上)